消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率が10%へ引き上がることとなっています。

これにより弊社からお客様への請求に関しては、2019年9月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月1日)以降となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率10%が適用されることになります。つきましては、新税率(10%)と旧税率(8%)の差額分を請求させていただきます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■月契約の場合

2019年9月2日~2019年10月1日に行われる役務提供分より、消費税10%が適用されます。

■年契約の場合

2019年9月1日以前に行われた契約につきましては、契約開始時に消費税8%を請求します。10月1日に、10月1日以降に役務提供が完了する分の月数について、新税率(10%)と旧税率(8%)の差額分を請求させていただきます。

ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合せください。

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